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やはり(精神的)負担が大きいのか 裁判員 [ニュース]

宮城石巻の殺傷事件で裁判員制度初となる未成年者への死刑判決が下されました

結論から先に述べておきます 「裁判員が悩む必要なんて一切ありません

裁判員裁判初、少年に死刑判決 3人殺傷事件で仙台地裁
産経新聞 11月25日(木)17時22分配信  元交際相手の姉や友人ら3人を殺傷したとして、殺人罪などに問われた宮城県石巻市の元解体工の少年(19)の判決公判が25日、仙台地裁で開かれ、鈴木信行裁判長は「犯行態様や結果の重大性から考えれば、更正可能性は著しく低い」として、求刑通り死刑を言い渡した。少年が被告の裁判員裁判で、死刑が言い渡されるのは初めて。  最大の焦点だった、犯行当時18歳7カ月の少年への死刑選択の是非について鈴木裁判長は「年齢には相応の配慮をするべきだが、死刑を回避する決定的な事情とはいえない」と説明。弁護側は専門家が矯正の可能性を認めていることなどを根拠に、更生の可能性があると訴えていたが「実母への暴行で保護観察中の犯行であることや、元交際相手の少女に日常的に暴力を振るっていたことも考えれば、更生の可能性は著しく低い」として、死刑が相当と結論づけた。  鈴木裁判長は量刑理由で、昭和58年に最高裁が死刑選択の指針として示した「永山基準」と照らしながら説明。犯行態様について「無抵抗の被害者をためらうことなく、次々と牛刀で刺した。傷の多くが内蔵に達するなど、極めて執拗(しつよう)かつ残忍」と指摘したほか、動機面などでは「元交際相手の少女を連れ戻すために、邪魔する者はすべて排除しようとした。欲しいもの奪うという点では、強盗殺人に類似した側面もある」と断じた。  判決後、会見に応じた弁護側は「(判決言い渡し後の)接見時、少年は比較的落ち着いた様子だった」と説明。少年が判決を「受け止めたい」と話していることを明かしたうえで、「弁護側としては説得して控訴したい」と述べた。  判決によると、少年は2月10日早朝、同市清水町の元交際相手の少女(18)方で、少女の姉の南部美沙さん=当時(20)=と友人の大森実可子さん=同(18)=を牛刀で刺して殺害。男性1人に重傷を負わせ、少女を連れ去るなどした。

この判決後に行なわれた会見で 参加した裁判員の方が 「一生悩むかもしれない」とこぼしているとのこと
そんな悩む判決を出してしまっては 遺族どころか 判決を受けた被告だって困ってしまいます


悩むと言うことは もしかしたら死刑でなくても良かったのではとか 情状酌量の余地があったのかとか考えてのことだと思いますが 元々そういうことは議論の段階で討論すべきもので もし悩んでいるとしたら死刑求刑など出すべきではなく 更に結論を出した後にいうべきものではないと考えるからです


未成年者の犯罪が重大化 多様化する昨今 今後も同様に重要判決を出さなければならない機会も必ず出てくると思います

その際に必要なのは 何故事件が起こったのか? 何故被害に及んだのか? 加害者としての理屈・理由に正当性があるのか?をじっくりと検証した上で納得のいく結論が出せれば 何も悩む必要はないと思うのです


仮に 自分の意見で被告に害が出たとしても それはあくまで自業自得なのだから・・・



p.s. 今回の検察と弁護側両者の意見も見てみましたが 被害者など無かったかのような(逆に言えば精神的に追い込まれた加害者の方が被害者面をするような)弁護側の言い分というのは 聞いていて全く納得がいきません

弁護士は”依頼者の利益を守るのが仕事”だというセリフをよく聞きますが ”自分の利益”の間違いではないかと疑りたくなるほどです

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月光

 日弁連・会長:宇都宮健児は、「虚偽(詐害行為)は正当な弁護士業務だ」と主張(議決)して、懲戒対象弁護士を擁護し、これを撤回せずに、裁判で争っております。

 弁護士を指導・監督する立場にある宇都宮健児のこの行為は、不法行為を教唆するものであり、国民への背任でありましょう。

 表向きは、社会正義の実現(弁護士法1条)を強調しながらも、裏陰では、「虚偽(詐害行為)は正当だ」と指導しているのですから.弁護士トラブルが急増するは当然です。
 
 組織的な権力を得ている日弁連・会長:宇都宮健児らのこの裏影での卑劣な行為を国民は知ることができず、それをとがめる手段もない様です。

 国民は、日弁連・会長:宇都宮健児らのこの卑劣な行為・国民をたぶらかし、見下す事実を知るべきです。

 国民が誠意と苦悩をもって、裁判員としての重大な役割を果たそうとしている中、「虚偽は正当な弁護士業務だ」として、私利私欲だけで行動する.巨大な権力を手にした者たちがいることを知って下さい。

by 月光 (2010-11-26 22:41) 

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