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”納税の義務” が ”納税の権利” に [イベント]

皆さん 納税してますか?


取りッぱぐれのない「消費税」と各種商品代金に込まれた「嗜好税」 会社からのお給料をもらう際に 嫌でも引かれる市・県民税などの「住民税」と「所得税」

お金を稼ごうが貰おうが 果ては使おうが問答無用で徴収されるのが「税金」ですよね


流れついた先が地方の自治体だろうが 国だろうが 真っ当に使ってもらって住民(国民)に還元されるのであれば な~んにも問題ないし 文句を言う気もないけど やたら無駄に消費されてばかりだと 「こっちは税金払ってんだから!」と文句のひとつでも言いたくなるもの無理はありません



そんな中 唯一と言っていい程 還元性とお得感を感じられるのが ふるさと納税制度 ではないでしょうか


ここが変わった!「ふるさと納税」改正のポイントを解説 THE PAGE 4月15日(水)10時0分配信
近年、注目が高まり利用者が急増している「ふるさと納税」。テレビなどでも話題になり、そのお得感から“今年はぜひ活用してみたい”と考えている方も多いのではないでしょうか。そのふるさと納税が、2015年度から大きく改正され、より使いやすい制度になりました。この記事では、ふるさと納税の仕組みについてのおさらいと、2015年度から適用される改正のポイントなどについて解説します。

「ふるさと納税」とは何か、改めておさらい
 ふるさと納税とは、簡単に言うと私たちが全国の好きな市区町村に寄付をする制度です。「ふるさと」というネーミングですが、自分自身の故郷である必要はありません。ふるさと納税を募集している全国の市区町村から寄付したい自治体を選び、加えてその自治体が掲げている社会福祉政策や公共施設の整備、住民サービスの拡充といった“お金の使い道”も指定して、寄付することができるのです。「この自治体のこの活動を支援したい」と明確な意思をもって寄付することができるのが、一般財源として課税される住民税とは大きく異なる点です。

 加えて、このふるさと納税が注目を集めている背景には、その寄付額の一部が所得税、住民税から控除できるという点と、ふるさと納税に対して各自治体が用意している魅力的な返礼品(主に各地の特産品など)が挙げられます。例えば、年収が700万円の給与所得者が3万円のふるさと納税を行ったとすると、控除対象外となる2,000円を除いた2万8,000円が全額所得税、住民税から控除されます。一方で、ふるさと納税を行った自治体は寄付額に応じた返礼品を用意しているケースが多いため、納税者にとっては数万円相当の返礼品を安価で手に入れることができるのです。
(以下略) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150414-00000009-wordleaf-soci




元々は過疎化や高齢化 就業企業の減少などで財政難を抱える地方自治体を救済するためのものだったのでしょうが ここ数年 その制度運用による税収控除だけでなく 各自治体独自がまるで株主優待のように「お礼」の品を送って 更にお得感を増したのがブーム的に火をつけました


上記の記事にもあるように 今月1日からは 控除額の上限が倍(1割から2割)になり 確定申告の際の面倒な申告についても「ワンストップ特例制度」も追加され 寄付しやすくなったというのが 益々拍車を掛けるものと予想されます


かくいう私も 「物で納税を釣るなんて」と思い 今まではふるさと納税制度を全く利用してきませんでした


でも 正直 物価がちょっとづつ上がりつつある中で お給料が上がりそうもない昨今 税制優遇(実質 住民税などが安くなる:還付される)される上 商品まで手に入るのであれば サギ商法でない限りは利用しない手は無い! と思い この度納税してみました♪



1万円の納税でステーキ肉が届き その上還付金が8000円!

正に文字通り美味しい制度です




国民の義務として名高い「納税」という行為が こういう形で国民に受け入れられ 「しょうがないから払う」から「払うのが当たり前」という風に実感として分かるというのも この制度の大きな魅力のひとつと思います


ただし・・・


タイトルに書いたように 権利と義務があべこべにならないかがちと心配ですがww


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